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整骨院の集客方法|広告の制限を外さない進め方

整骨院・接骨院の集客には、他の店舗ビジネスと決定的に違う点があります。

広告できる内容が、法律で限定列挙されていることです。

飲食店や美容室なら「地域No.1」「〇〇が改善します」と書いても、問題になるのは景品表示法の範囲です。ところが整骨院の場合、「書いてよい項目」があらかじめ決められており、それ以外は原則として広告できません。

にもかかわらず、集客を扱う記事の多くは、この点にほとんど触れずに「症状別の記事を書きましょう」「ビフォーアフターを載せましょう」と勧めています。そのまま実行すると、指導の対象になり得ます。

この記事では、まず整体院との違い広告規制の中身を整理します。そのうえで、制限の内側でやれることを、Googleビジネスプロフィール、口コミ、ウェブサイト、オフラインの順に書きます。

なお、行政の判断は個別具体的に行われます。判断に迷う表示は、管轄の保健所に確認してください。

この記事を書いた人

株式会社WEBRIES 代表取締役
小宮 康利

自己紹介
元アフィリエイター。SEOアフィリエイトを武器に「お金借りる」「育毛剤 おすすめ」「わきが対策」などあらゆるBigキーワードにてSEO1位を獲得。2015年に起業後1年で年商1億円を突破。こうした実績を元に、500社以上に対してコンサルティングを行い、現在では自身の会社を運営する傍ら、COO、CMOとして店舗・企業に携わり、企業のWEBマーケティングを支えている。店舗ビジネス向けの集客支援サービスPLUSWEBを運営している。
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整骨院・接骨院と整体院は、法律上まったく別

同じ「体を診る」でも、かかる規制が違う

まず、ここを混同しないでください。集客の記事を読むときも、どちらを前提にしているかで内容が変わります。

整骨院・接骨院 整体院・カイロ
資格 柔道整復師(国家資格) 資格制度がない
根拠法 柔道整復師法 特定の業法がない
健康保険 一定の条件で使える 使えない
広告規制 限定列挙(第24条) 業法上の限定列挙はない
施術できる範囲 骨折・脱臼・打撲・捻挫など 法定の範囲規定がない

整骨院は「限定列挙」が効く

柔道整復師法では、広告できる事項があらかじめ列挙されています。列挙にない内容は、原則として広告できません。

これは「禁止事項が並んでいる」のではなく、「これ以外は書けない」という形の規制です。発想が逆なので、他業種の感覚で作ると外れます。

整体院は業法が無いが、無法ではない

整体・カイロプラクティックには業法がありません。ただし、何を書いてもよいわけではありません。

  • 景品表示法(優良誤認・二重価格)は当然適用される
  • 医業類似行為として、人体に危害を及ぼすおそれのある行為は禁じられている
  • 医療行為であるかのような表示は、医師法の問題になり得る

「治療」「診察」「患者」といった言葉は、医療機関を想起させます。 整体院では「施術」「お客様」に言い換えるのが安全です。

この記事は整骨院・接骨院を前提にする

以下は、柔道整復師が開設する整骨院・接骨院を前提に書きます。整体院の場合は、限定列挙の部分を読み替えてください。

広告できる事項は、決められている

「これ以外は書けない」という形の規制

柔道整復師法第24条と、それに基づき厚生労働大臣が指定する事項として、広告できる内容はおおむね次のとおりです。

広告できる 内容
施術者の氏名・住所
施術所の名称・電話番号・所在の場所
業務の種類 ほねつぎ、接骨
施術日・施術時間 曜日、受付時間
保険療養費の支給申請ができる旨 脱臼・骨折は医師の同意が必要な旨を明示
予約に基づく施術の実施 予約制であること
休日・夜間の施術
出張による施術
駐車設備 台数など

逆に言えば、これ以外は広告として書けません。

だから「腰痛が改善」は書けない

いちばん多い誤りがこれです。

  • 「腰痛が治ります」「肩こり改善」
  • 「〇〇療法で根本から」
  • 「施術実績〇万件」「地域No.1」

効果や効能をうたう表現は、列挙にありません。 また「No.1」は根拠が無ければ景品表示法の問題にもなります。

体験談とビフォーアフターも書けない

患者の声、症例写真、施術前後の比較。これらも広告可能事項に含まれていません。

医療機関に適用される医療広告ガイドラインでも、体験談は原則禁止とされています。整骨院はそれより広告可能な範囲が狭いと考えてください。

歯科・医科の考え方は歯科医院のMEO対策にまとめています。考え方の枠組みは共通しています。

判断に迷ったら、3つで見る

広告表示のセルフチェック

効果・効能を約束していないか

他院と比較していないか(No.1・最高・一番)

患者の主観(体験談・感想)を載せていないか

この3つに触れていれば、まず見直してください。

ウェブサイトの扱いと、安全ライン

「サイトなら大丈夫」とは言い切れない

よく議論になるのが、自院のウェブサイトが「広告」にあたるのかという点です。

医療機関については、2018年の医療法改正でウェブサイトも広告規制の対象と明確化されました。一方、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師等については、広告の範囲や規制のあり方について検討が続いています。

つまり、「サイトなら何を書いてもよい」とは言い切れない状況です。

安全側に倒す基準

行政の判断は個別に行われるため、確実な線引きを外部から断定することはできません。

実務上は、次の基準で作るのが安全です。

置く場所 扱い
チラシ・看板・広告枠 限定列挙の範囲だけにする
GBP・SNS・ウェブ広告 同上(能動的に届けるものは厳しく)
自院サイトの詳細ページ 効果の断定・体験談は避ける

「探しに来た人が読む情報」と「こちらから届ける広告」を分けて考えるのが、実務上の整理です。

迷ったら保健所に聞く

判断に迷う表現は、管轄の保健所(生活衛生担当)に確認してください。

自治体によって指導の運用に差があり、同じ表現が地域によって扱われ方が違うことがあります。事前に聞いておけば、作り直しの手間が省けます。

保険適用の範囲を、正しく書く

ここを曖昧にすると、集客以前の問題になる

整骨院で最も誤解されているのが、健康保険の適用範囲です。

保険が使える 保険が使えない
急性の外傷性の負傷 慢性的な肩こり・腰痛
骨折・脱臼(医師の同意が必要 疲労回復・体調管理
打撲・捻挫・挫傷 症状の原因がはっきりしない痛み
業務中・通勤中の負傷(労災) 予防・リラクゼーション

「保険が使えます」だけ書くと誤認を招く

保険が使えるのは、急性の外傷性の負傷に限られます。

「肩こりでも保険で通えます」といった案内は、療養費の不正請求につながるため、絶対に書かないでください。集客の問題ではなく、指定の取り消しに直結する話です。

併記すべき内容

書くこと 理由
保険適用となる負傷の種類 誤解を防ぐ
脱臼・骨折は医師の同意が必要 法令上、明示が求められる
自費施術の料金 保険外であることを明確に

自費のメニューを持つなら、料金を明示してください。 曖昧にしておくほうが、トラブルになります。

交通事故(自賠責)の案内は、特に慎重に

交通事故によるむちうち等の施術は、自賠責保険の対象になり得ます。集客の主軸に据える院も多い分野です。

ただし、広告としての扱いは健康保険以上に慎重さが要ります。

避けたい表現 理由
自己負担0円」を大きく打ち出す 支払いは保険会社の判断。約束できない
慰謝料が受け取れます 保険金の請求は院の業務ではない
保険会社との交渉を代行 弁護士法に触れるおそれ
施術回数や期間を保証する表現 効果の約束にあたる

示談交渉や保険金請求の代行は、院が行える業務ではありません。

案内するなら、「交通事故による負傷の施術に対応しています」「受診には医師の診断が前提となります」といった事実の範囲にとどめてください。

医師の診断が前提になる

交通事故の場合、まず整形外科で診断を受けることが前提になります。

その点を書かずに「事故のケガは当院へ」とだけ案内すると、患者が必要な受診を飛ばすことになりかねません。併院の説明を入れてください。

「初回無料」の扱いに注意する

初回無料や大幅な割引は、景品表示法の観点と、療養費の取り扱いの両面から慎重に扱う必要があります。

割引をうたうなら、通常価格で相当期間、実際に提供していた実績が必要です。

Googleビジネスプロフィールを整える

いま探している人に、無料で当たる

整骨院は商圏が狭い業種です。「近くの整骨院」で探されたときに出るかどうかが、そのまま来院数に直結します。

しかも、Googleビジネスプロフィールに入れる情報は、そのほとんどが広告可能事項の範囲内です。

項目 入れ方
カテゴリ 「整骨院」「接骨院」を正確に
施術日・受付時間 祝日、昼休みまで入れる
所在地 建物名と階、入口が分かる写真
駐車場 台数まで。広告可能事項に含まれる
予約 予約制なら明示(これも広告可能)
電話番号

写真は、入口と院内を出す

初めて行く人が不安なのは、入りやすいかどうかです。

  • 建物の外観と入口(迷わず着けるか)
  • 受付
  • 施術スペース(衝立の有無、着替えの場所)
  • 駐車場

施術の様子を撮る場合は、患者が特定されない形にしてください。

院名にキーワードを足すのは違反

「〇〇整骨院(腰痛・交通事故専門)」のように院名へキーワードを足すのは、Googleのガイドライン違反です。

発覚するとプロフィールが停止され、積み上げた口コミごと見られなくなります。

投稿機能は、書ける範囲で使う

GBPには投稿機能があります。ただし、ここに書く内容も広告として扱われる前提で作ってください。

  • 年末年始・臨時休診の案内
  • 受付時間の変更
  • 駐車場の情報

効果をうたう投稿は避けてください。 設定の全体手順はMEO対策を自分でやる手順にまとめました。

口コミの集め方と、返信の注意

集め方を間違えると、全部消える

地図に出ても、口コミが3件では選ばれません。

一方で、整骨院の口コミには他業種にない注意点があります。

集め方:選別は絶対にしない

「良くなった方にだけ声をかける」という集め方は、Googleのポリシー違反です。

発覚すると集めた口コミが一括で削除され、罰を受けるのは院側です。詳しくはレビューゲーティングとはを読んでください。

全員に同じ声をかけてください。 選別をやめても評価は下がりません。件数が増えるほど平均は安定します。実例として、歯科医院で口コミ17件から630件まで、選別なしで積み上がったケースがあります。

集め方の具体はGoogle口コミの増やし方にまとめました。

対価を渡さない

「口コミを書いたら割引」は規約違反です。

声をかけること自体は問題ないので、特典を付けずに、全員に同じ案内をしてください。

返信:施術の事実に触れない

ここが、整骨院で最も注意が必要な部分です。

返信は公開されます。 「〇〇の施術お疲れ様でした」と書くと、その人が通院した事実と施術内容を、院側が公表したことになります。

書かない 書き方
来院日・施術内容 「ご投稿ありがとうございます」から始める
症状への言及 一般的な方針として答える
反論・事実関係の訂正 詳細は個別にご連絡ください、で止める

事実と違う口コミに公開の場で反論しないでください。反論するには施術内容に触れることになり、守秘義務の問題に直結します。

書き方はGoogle口コミの返信方法に、整骨院固有の対処は整骨院・整体院の悪い口コミ対処法にまとめました。

ウェブサイトに置くもの

探して来た人が、判断できる情報だけで足りる

サイトに凝った演出は要りません。判断材料が揃っているかがすべてです。

置くもの 理由
施術日・受付時間 行ける日が分かる
料金(自費メニューを含む) 曖昧だと来院しない
保険適用の範囲 誤解を防ぐ
通院の目安 何回・どのくらいの期間か
アクセス・駐車場 入口の写真まで
施術者の資格 柔道整復師であること

料金を書かないと、比較で外れる

「初回のカウンセリングでご案内します」は、問い合わせるコストを患者に負わせています。

料金を出したほうが、問い合わせの数も質も上がります。

通院の目安は、書き方に注意する

「〇回で治ります」は書けません。効果の約束にあたるためです。

一方、「一般的に、〇回程度の通院を想定しています」のように、施術計画の説明として書くことは可能な範囲があります。断定を避けてください。

症状別ページの扱い

「腰痛でお悩みの方へ」といった症状別ページは、効果の断定に踏み込みやすい構成です。

書くなら、症状の一般的な説明にとどめ、当院で治る・改善するという表現を入れないようにしてください。判断に迷うなら、保健所に確認するのが確実です。

オフラインの施策

商圏が狭いからこそ、近くに届く手段が効く

整骨院は徒歩・自転車圏からの来院が中心です。近くに届く手段が向いています。

手段 注意点
看板 限定列挙の範囲だけにする
ポスティング 狭い範囲に3回。効果をうたわない
地域イベント 関係づくり。施術の宣伝にしない
紹介 最も強い。ただし対価は付けない

看板とチラシは、書ける内容が特に限られる

看板やチラシは、典型的な「広告」です。ここは限定列挙の範囲で作ってください。

  • 院名、所在地、電話番号
  • 施術日・受付時間
  • 駐車場の有無と台数
  • 予約制であること
  • 休日・夜間の施術

「腰痛・肩こり・交通事故」と並べたくなりますが、そこが最も指摘される部分です。

ポスティングの進め方そのものはポスティング集客の完全ガイドにまとめています。

紹介は、対価を付けない

紹介は最も強い経路ですが、紹介料や割引を付けると、療養費の取り扱いや景品表示の問題に触れる可能性があります。

仕組みで釣らず、通いやすさで紹介される状態を作るほうが確実です。

SNSでできること・できないこと

発信できる内容は、他業種より狭い

SNSも、広告として扱われる前提で運用してください。

できる できない
受付時間・休診の案内 症状が改善したという投稿
院内・駐車場の紹介 患者の体験談・ビフォーアフター
ストレッチなど一般的な情報 効果の断定
施術者の紹介(資格) 他院との比較

「一般的な健康情報」なら発信できる

姿勢、ストレッチ、日常生活の注意点。特定の効果を約束しない一般情報であれば、発信の余地があります。

ただし、「これをやれば治る」に踏み込んだ瞬間に外れます。

導線の設計は、他業種と同じ

プロフィールに予約導線を置く、リンクを絞る、DMを主導線にしない。この部分は業種を問いません。設計の考え方はインスタ集客の成功事例にまとめました。

継続来院の考え方

新規より、通い続けられるかで決まる

整骨院は、1回で終わらない業種です。新規を集めるより、通院が続く状態を作るほうが経営は安定します。

やること 内容
次回の予約をその場で取る 最も効く。離脱の大半はここ
施術計画を説明する 何回・どのくらいの期間かを共有
通いやすい時間帯を用意 夜間・休日(広告可能事項でもある)
連絡手段を持つ LINE等。ただし送りすぎない

回数券・前払いの扱いに注意する

回数券や前払いプランは、未消化分の返金対応を明確にしておいてください。

途中で通えなくなった場合の扱いが曖昧だと、消費者トラブルになります。 規約を書面で渡すのが確実です。

離脱は、次回予約の有無で決まる

「また痛くなったら来ます」で帰る人は、多くが戻ってきません。

その場で次回を取る運用にするだけで、継続率は変わります。

やってはいけないこと

一度指摘されると、作り直しになる
やりがちなこと 何が問題か
「腰痛が治る」「〇〇改善」 効果の広告。限定列挙にない
患者の体験談・ビフォーアフター 広告可能事項に含まれない
「地域No.1」「施術実績〇万件」 比較優良・根拠のない表示
「肩こりでも保険が使えます」 保険適用外。不正請求につながる
院名にキーワードを足す Googleのガイドライン違反
良くなった人にだけ口コミを依頼 規約違反。口コミが一括削除
口コミへの対価 規約違反
返信で来院や施術内容に触れる 守秘義務の問題

よくある質問

Q
整骨院と整体院で、集客のやり方は同じですか?
A

法律上の扱いが違うため、広告の作り方が変わります。 整骨院・接骨院は柔道整復師法により広告できる事項が限定列挙されており、それ以外は原則として広告できません。整体院には業法がありませんが、景品表示法は適用され、医療行為であるかのような表示も問題になり得ます。整体院では「治療」「患者」ではなく「施術」「お客様」を使うのが安全です。

Q
「腰痛改善」とホームページに書いてはいけませんか?
A

効果をうたう表現は、広告可能事項に含まれていません。 チラシ・看板・GBP・SNSなど、こちらから届ける媒体では特に避けてください。自院サイトの扱いについては検討が続いている状況ですが、効果の断定は避けるのが安全です。判断に迷う表現は管轄の保健所に確認してください。

Q
患者さんの声を載せたいのですが。
A

体験談は広告可能事項に含まれていません。 医療機関に適用される医療広告ガイドラインでも体験談は原則禁止とされており、整骨院はそれより広告できる範囲が狭いと考えてください。ビフォーアフターの写真も同様です。

Q
Googleの口コミなら、患者さんの声として載せてもいいですか?
A

口コミは患者さん自身が投稿するものなので、院が掲載する体験談とは性質が異なります。 ただし、選別して集めるのは規約違反です。良くなった方にだけ声をかけると、発覚時に口コミが一括削除されます。全員に同じ案内をしてください。

Q
口コミの返信で気をつけることはありますか?
A

来院の事実と施術内容に触れないでください。 返信は公開されるため、「〇〇の施術お疲れ様でした」と書くと、その人が通院した事実を院が公表したことになります。「ご投稿ありがとうございます」から始め、内容には一般的な方針として答えてください。事実と違う口コミにも、公開の場で反論しないでください。

Q
「肩こりでも保険が使えます」と案内してもいいですか?
A

使えません。 保険が適用されるのは急性の外傷性の負傷(骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷)に限られ、慢性的な肩こりや疲労回復は対象外です。これを書くと療養費の不正請求につながり、集客以前の問題になります。脱臼・骨折には医師の同意が必要である旨も明示してください。

Q
まず何から手をつけるべきですか?
A

Googleビジネスプロフィールです。 整骨院は商圏が狭いため、「近くの整骨院」で探されたときに出るかどうかが来院数に直結します。しかも、GBPに入れる情報(施術日・受付時間・駐車場・予約制)は、そのほとんどが広告可能事項の範囲内です。費用0円で、無理なく整えられます。

Q
症状別のページを作るのはNGですか?
A

作ること自体が禁じられているわけではありませんが、構成上、効果の断定に踏み込みやすい点に注意が必要です。症状の一般的な説明にとどめ、「当院で治る」「改善します」という表現を入れないでください。判断に迷う場合は、公開前に保健所へ確認するのが確実です。

Q
新規と継続、どちらを優先すべきですか?
A

継続です。 整骨院は1回で終わらない業種なので、通院が続く状態を作るほうが経営は安定します。離脱の大半は「また痛くなったら来ます」で帰るところで起きます。その場で次回の予約を取る運用にするだけで、継続率は変わります。

Q
回数券を売ってもいいですか?
A

販売自体は可能ですが、未消化分の扱いを明確にしてください。 途中で通えなくなった場合の返金対応が曖昧だと、消費者トラブルになります。規約を書面で渡すのが確実です。あわせて、保険施術と自費施術の区別も明確にしておいてください。

まとめ

  • 整骨院・接骨院と整体院は、法律上まったく別。混同しない
  • 整骨院は広告できる事項が限定列挙されている(柔道整復師法)
  • 「禁止事項が並ぶ」のではなく、「これ以外は書けない」という形
  • 効果・効能の広告は不可。 「腰痛が治る」は書けない
  • 体験談・ビフォーアフターも広告可能事項に含まれない
  • ウェブサイトの扱いは検討が続いている。安全側に倒す
  • 判断に迷う表現は、管轄の保健所に確認する
  • 保険が使えるのは急性の外傷性の負傷のみ
  • 「肩こりでも保険」は不正請求につながる。絶対に書かない
  • 脱臼・骨折は医師の同意が必要である旨を明示する
  • 最優先はGoogleビジネスプロフィール。入れる情報は広告可能事項の範囲内
  • 院名にキーワードを足すのは違反
  • 口コミは選別しない。 対価も渡さない
  • 返信で来院の事実と施術内容に触れない
  • 看板・チラシは限定列挙の範囲だけで作る
  • 継続来院はその場で次回予約を取るかで決まる

整骨院の集客は、やれることが少ないわけではありません。

書ける項目が決められている、というだけです。施術日、受付時間、駐車場、夜間・休日の対応、予約制であること。 これらはすべて広告できますし、患者が実際に知りたい情報でもあります。

制限の内側に、やれることは十分あります。

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集め方は、評価による出し分け(レビューゲーティング)を行わない設計です。返信は、来院の事実や施術内容に触れない書き方で対応します。

「前の業者の集め方が、違反にあたるか分からない」
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